よくあるご質問

よくあるご質問をまとめました。お問い合わせの前にご確認ください。ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

1.資格について

外国人雇用管理主任者資格を取得するとどのようなメリットがありますか。また、どのような仕事に活かせますか。

外国人を雇用する際、日本人の雇用とは異なる手続きや注意点が多く、手続きにミスが発生すると、企業側に罰則が与えられることもあります。本資格を取得することで、それらを正しく理解し、スムーズに手続きを進めることができます。また、外国人労働者とのトラブルを未然に防ぎ、問題を早期解決・回避できることもメリットの一つです。企業内の人事担当者、管理職、登録支援機関、社会保険労務士、行政書士など、外国人雇用に関わる幅広いフィールドの方々にとって有用です。
なお、資格に関する<よくある質問>は、特設サイトにまとめて掲載しております(26件)。ご参照ください。
特設サイト(https://emf.eacf.jp/)

2.セミナーについて

セミナーの参加申込みをしたが、参加受付完了メールが送られてきません。受付はできているのでしょうか。

セミナーのお申込みをいただいた方には外国人雇用支援センターのメールアドレス(***@eacf.jp)より、受付完了の自動送信メールをお送りしております。当センターのドメインからのメールを受信できるようになっているか、迷惑メール等に振り分けられていないか等、ご確認をお願いいたします。

当日の参加ができなくなってしまいました。欠席連絡は必要ですか。

来場受講、オンライン受講に関わらず、欠席のご連絡は不要です。

当日、来場受講の参加ができなくなってしまいました。オンライン受講への振替はできますか。

オンライン受講への振替が可能ですので、セミナー事務局までお電話ください。お電話にてZoom IDをお知らせいたします。
<LEC東京リーガルマインド セミナー事務局>
0570-064-464  (平日: 9:30~20:00/土曜・祝日: 10:00~19:00/日曜: 10:00~18:00)
※お問い合わせの際は、セミナー名と開催日時をお伝えください。

Zoom IDが送られてきません。どうしたらよいですか。

セミナー運営企業 LEC東京リーガルマインドのメールアドレス(***@lec-jp.com) より、前日まで、および当日午前中にZoom IDのご案内メールをお送りいたします。LECのドメインからのメールを受信できるようになっているか、迷惑メール等に振り分けられていないか等、ご確認をお願いいたします。メールが見当たらない場合は、セミナー事務局までお電話ください。Zoom IDをお知らせいたします。<LEC東京リーガルマインド セミナー事務局> 
0570-064-464  (平日: 9:30~20:00/土曜・祝日: 10:00~19:00/日曜: 10:00~18:00)
※お問い合わせの際は、セミナー名と開催日時をお伝えください。

当日、来場受講/オンライン受講ともに参加できなくなってしまいました。アーカイブ配信はありますか。ある場合は、いつ頃どのように視聴できますか。

過去のセミナーアーカイブ動画につきましては、セミナー終了1週間後から約1ヵ月間、外国人雇用支援センターのWEBサイト(https://eacf.jp/infomation/seminar.html)にて無料配信しております。 なお、アーカイブ動画公開についてのご案内はいたしませんので、お手数ですが当センターのWEBサイトをお客様ご自身にてご確認いただけますようお願いいたします。

当日の配布資料をPDFで頂くことは可能ですか。

セミナー終了後、セミナー運営企業 LEC東京リーガルマインドのメールアドレス(***@lec-jp.com)より、セミナーお申込者様全員にEメールにてWEBアンケートの協力依頼をご送付させていただきます。そのアンケートにご回答いただいた方は、セミナー配布資料PDFをダウンロードしていただけます。

3.情報動画について

動画解説で取り上げてほしいテーマがあるのですが。

気になるテーマ等がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせフォーム(https://eacf.jp/info/)

4.外国人教育について

キャリアアップコンテンツは、日本語以外に対応している言語はありますか。

「日本で働くためのビジネス基礎講座」は、英語版とベトナム語版のご用意がございます。また、eラーニング学習システム「L-Style Multi-language version」には、英語、中国語、ベトナム語に対応しているコンテンツがございます。現在未対応の言語をご希望の場合、まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。

L-Style Multi-language versionの導入を検討しています。導入費用を教えてください。

導入をご検討の場合、運営形態や規模、状況などをお伺いした上で対応いたしております。まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせフォーム(https://eacf.jp/info/)

5.サービスについて

サービス紹介への掲載をお願いしたいのですが。

お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。折り返し、担当者よりご連絡いたします。
お問い合わせフォーム (https://eacf.jp/info/)

メールマガジンはどのくらいの頻度で配信されますか。

原則として毎月1回配信いたします。最新のセミナー開催情報やニュースなど、有益な情報をいち早くお届けします。会員様限定特典のご案内など、特別なお知らせは随時配信しています。
無料会員(メルマガ)登録申込フォーム (https://eacf.jp/info/mailmagazine.html)

6.在留資格・在留期間について

外国人を雇用する場合、入管法上どのような制度がありますか?その外国人が日本で就労できるか否かは、どのように確認できますか。

我が国に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動が認められています。外国人を雇用する場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間が過ぎていないかを確認します。これらの在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、在留カードにより確認できます。

入管法上、就労が認められる在留資格には何がありますか。

在留資格は、大きく「A.活動に基づく在留資格」と「B.身分又は地位に基づく在留資格」に分けられます。このうち、「B.身分又は地位に基づく在留資格」は活動に制限がないので、いわゆる単純労働も含めて就労が可能です。「A.活動に基づく在留資格」の場合は、「1.各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格」、「2.就労はできない在留資格」、「3.個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」に分けられます。また、入管法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」は、活動内容に制限がないので、日本人と同様に就労が可能です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在していた外国人が、失業してわが社の「通訳・翻訳事務」の職種に応募してきました。在留期間は3ヵ月以上ありますが、雇用可能でしょうか。また、転職する場合、その外国人は出入国在留管理庁に許可を求める必要がありますか。

我が国に在留する外国人は、認められた在留期間内はその在留資格に該当する範囲内の活動を行うことができます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、その在留期間内に、その在留資格に該当する「通訳・翻訳」に転職することは可能であり、出入国在留管理庁に事前に許可を求める必要はありません。次の在留期間更新申請の際に、新たな事業所にかかる関係書類を提出すればよいことになります。
また、転職の場合には、将来の期間更新申請を想定して、転職先の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するか否かを判断するために、「就労資格証明書」の申請をする方がより良いでしょう。外国人登録法では、外国人が職業を変更した場合には、その変更が生じた日から14日以内に変更登録をしなければなりません。(外国人登録法第9条第1項)

「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人と面接をした結果、通訳員として採用したいと考えています。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更は可能でしょうか。

原則として、「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。

日本に在留する外国人について、入管法上手続きが必要となるタイミングと必要な手続きにはどのようなものがありますか。

日本に在留する外国人は、29の「在留資格」のいずれかに該当することを要し、それぞれの在留資格に応じた活動を「在留期間」内に行うことが認められています。在留期間を超えて在留しようとする場合は、その満了する日までに在留期間の更新申請を行い、在留期間の更新許可を受けなければなりません。就職等で活動の内容を変更しようとするときには、事前に在留資格の変更申請をして許可を受けなければなりません。手続きを怠ると、「不法残留」や「不法就労」になります。在留期間更新や在留資格変更の許可受けた場合には旅券(パスポート)面に許可証印が押されます。

入管法上の主な在留手続きとしては、下記になります。
 ①資格外活動に関する手続
 ②在留資格取得に関する手続(子供が生まれた等)
 ③再入国許可に関する手続(在留期間内に一度出国して、再度、日本に入国しようとするとき)
 ④就労資格証明書の交付に関する手続

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇用しています。在留期間内に在留期間の更新申請手続き中ですが、結果が出る前に在留期間が過ぎてしまいそうです。引き続いて雇用していた場合、不法就労になるのでしょうか。

入管法上、在留期間の更新申請は在留期間内に行えばよいことになっており、在留期間内に許可するか否かの結果がでない場合もあるようです。この場合、結果が出るまでの間は従来の在留資格が継続しているものと考えて、引き続き雇用しても不法就労とは扱われません。更新申請をしている場合は、旅券に「申請APPLICATION 」の旨の出入国在留管理庁のスタンプが押されています。(もしくは、申請の際に発行される「申請受付票(受理票)」で申請中であることを証明できます。)なお、更新が許可されなかった場合は、それ以降は就労(雇用)できませんのでご注意ください。

【更新許可申請の必要書類(立証資料)例】(在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合)
活動の内容、期間及び地位を証する文書
・前回の申請から活動の内容、地位が継続している場合…在職証明書等
・前回の申請から活動の内容、地位が変更している場合…新たな契約書の写し等(内容、期間、地位、報酬の記載のあるもの)
年間の収入及び納税額に関する証明書…源泉徴収票又は確定申告書の写し等

留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか。

留学生は、資格外活動許可を受けた場合にはアルバイトを行うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、在留カード裏面の記載や、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認する必要があります。一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が営まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として、勤務先や時間帯を特定することなく包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注意する必要があります。

7.労働条件・労働関係法令について

外国人を雇用する際に、労働条件等で注意する点はありますか。

一般に外国人労働者は国内に生活基盤を有していないこと、日本語やわが国の労働慣行に習熟していないことなどから、就労にあたっての問題が起こりやすくなる傾向があります。外国人労働者を雇用する際に配慮していただきたい事項について、厚生労働省では「「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を策定しています。この指針を参考に外国人労働者の適正な労働条件の確保をお願いします。
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf)

不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。その内容はどのようなものですか。

入管法には「不法就労助長罪」が定められています。
不法就労助長罪は、
 ①事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
 ②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為
 ③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は②の行為に関しあっせんする行為
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。

8.外国人雇用の届出について

外国人を雇用した場合に必要な届け出はありますか。

外国人を雇用する全ての事業主は、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。届出方法については、雇用する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や届出事項、届出期限などが異なります。

電子申請について 
・雇用保険被保険者の場合:「e-Gov」(https://shinsei.e-gov.go.jp/)から申請できます。
・雇用保険被保険者でない場合:「外国人雇用状況届出システム」(https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010)から申請できます。

「外国人雇用管理アドバイザー」という制度はどのような制度ですか。費用はどれくらいですか。

外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題などについて、専門的な知識や経験を有する「外国人雇用管理アドバイザー」が、各事業所の実態に応じた相談・指導を行う制度です。
これは、日本で就労する外国人労働者は年々増加しており、適切な雇用管理及び適正な労働条件の確保を推進することが急務となっています。このため、厚生労働省は指針を策定するとともに、この指針に基づく事業主への指導・援助を積極的かつ効果的に行うために設置したのが、「外国人雇用管理アドバイザー」です。外国人雇用管理アドバイザーは、外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題などについて、各事業所の実態に応じた相談・指導を行います。相談料は無料です。詳細はお近くのハローワークにお問い合わせください。

9.技能実習制度について

外国人技能実習とは、どのような制度ですか。

「技能実習制度」の詳細については、下記をご参照ください。
外国人技能実習制度について(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html)

外国人を技能実習生として受け入れる場合、どのように認められますか。

下記をご参照ください。
外国人技能実習機構(https://www.otit.go.jp)
出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/index.html)

技能実習制度と育成就労制度の主な違いは何でしょうか。

我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする外国人技能実習制度に対して、育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における「人材を確保」することを目的とし、創設されました。
詳細については、下記厚生労働省HPをご参照ください。
技能実習制度の見直しについて(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html)

10.難民について

難民の方は、就労に制限がないのですか。

難民とは、日本政府が難民と認めて入国した者であり、インドシナ難民と条約難民に分けられます。難民と認められて入国した者の在留資格は「定住者」です。この在留資格については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動に制限は設けられていません。したがって、単純労働分野での就労も可能です。また難民の方は、長期間日本に滞在することを希望する者が多く、「永住者」の在留資格を取得する者、更に日本に「帰化」する者も少なくありません。

・インドシナ難民とは、1975年のベトナム戦争終結前後に、インドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)の多くの人々が、その後数年に亘り、国外へ流出しました。これらベトナム難民、ラオス難民、カンボジア難民を総称して、「インドシナ難民」と呼んでいます。

・条約難民とは、難民条約(1951年の難民の地位に関する条約)に定義された難民の要件に該当すると判断された人を条約難民と呼びます。「国籍外の国にあって、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため、その国籍国の保護を受けることができない、又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」が条約難民の定義になっています。

難民の方が就職した際の援助制度はありますか。

下記の団体にお尋ね下さい。
公益財団法人アジア福祉教育財団(https://www.fweap.or.jp/)
〒106-0047 東京都港区南麻布5-1-27
TEL 03-3449-0222 FAX 03-3449-0262

難民認定手続中は送還が停止されますか。

令和5年の入管法改正において、①3回目以降の難民認定申請者、②3年以上の実刑に処された者、③テロリスト等の対象者は、難民認定手続中であっても強制送還が可能となりました。ただ、3回目以降の難民認定申請者でも、難民や補完的保護対象者と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出すれば、送還は停止することとなりました。
詳細については、下記出入国在留管理庁HPをご参照ください。
令和5年入管法等改正について(出入国在留管理庁)(https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/05_00036.html)


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